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会社案内

会社概要

名称
北海道航空株式会社 Hokkaido Aviation Co.Ltd. (国内運航者略号:HKK)
所在地

【本社】

  〒007-0880 札幌市東区丘珠町63番地 札幌丘珠空港内

       TEL 011-781-1247(代表)        TEL 011-781-1247(代表)        FAX 011-780-2711(総務/営業)        FAX 011-784-1716(運航/整備)

【女満別格納庫】

  〒099-2371 網走郡大空町女満別中央258番地1 (女満別空港内)

【弟子屈格納庫】

設立
昭和41年5月30日
資本金
1億円
営業品目
  • 報道取材(テレビ、ラジオ、新聞等)
  • 写真撮影(CM空撮、映画、テレビ等)
  • 視察調査(資源開発、公害調査等)
  • 遊覧飛行、貸切飛行、人員輸送、物資輸送、建設協力、
  • ヘリコプターと飛行機による各種飛行、
  • 格納庫賃貸、整備支援
  • 無線局第二種点検事業
事業許可・事業免許
  • 航空運送事業(空監第154号 昭和41年4月27日)
  • 航空機使用事業(空監第154号 昭和41年4月27日)
  • 格納庫賃貸業・航空機整備支援業
  • 無線局第二種点検事業(認定北二第0098号 平成10年10月20日)
  • 認定事業場(認定番号第193号 平成25年6月24日)
役員体制

【取締役】

代表取締役社長 岩崎 信義
取締役 佐藤 清次
取締役 佐々木 聡
取締役 泉 義徳

【監査役】

監査役 吉沢 雄二郎
監査役 廣瀨 秀憲

【執行役員】

代表執行役会長 岩崎 信義
執行役社長 佐藤 清次 (安全統括管理者)
執行役運航部長 佐々木 聡
執行役整備部長 泉 義徳
従業員数
32名
株主
  • 従業員持株会
  • 他 7名(自己株式除く)
取引銀行
  • (株)北洋銀行 本店
  • (株)北海道銀行 本店
  • (株)三菱UFJ銀行 札幌中央支店
  • (株)日本政策投資銀行 北海道支店
  • (株)商工組合中央金庫 札幌支店
主な取引先
  • 国土交通省国土地理院
  • 北海道開発局
  • 農林水産省林野庁
  • 北海道
  • 札幌市
  • 旭川市
  • 各市町村
  • 北海道大学
  • (一財)北海道環境科学研究センター
  • (株)北海道新聞社
  • (株)読売新聞社
  • (一社)共同通信社
  • (株)朝日新聞社
  • 北海道テレビ放送(株)-HTB
  • 北海道文化放送(株)-uhb
  • (株)テレビ北海道-TVh
  • 全国朝日放送(株)-ANN
  • (株)フジテレビジョン-FNN
  • (株)テレビ東京-TX
  • 日本放送協会-NHK
  • (株)シン技術コンサル
  • 北海航測(株)
  • 共立航空撮影(株)
  • (株)エイチ・ビー・シーフレックス
  • 北海道映像記録(株)
  • (株)北海道エアシステム-HAC
  • エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン(株)
  • 日本エアロスペース(株)
  • 伊藤忠アビエーション(株)
主な加盟団体
  • 一般社団法人 全日本航空事業連合会
  • 全国航空機事業 協同組合
  • 敬称略

ご挨拶

ちょうど北の大空に、日が昇るように、私達にも新しい明日に向けて、さらなる翼を広げる時が訪れました。

弊社は昭和41年5月に北海道唯一の産業航空会社として設立。

皆様に支えていただいた半世紀の歩みは、いつの時代も北海道とともにありました。札幌丘珠空港を主要基地として報道取材、航空写真測量、視察調査飛行などの公共的使命を担うとともに、人員輸送、遊覧飛行、貸切飛行など観光・レジャーにおいても地域の活性化と発展に寄与しております。

“つねに時代は航空産業の発展を望んでいる”と私達は思い描いています。地域とともに育つ企業の永続性を追求しながら、独自の視野でビジネスを切り開き、地域産業の将来を見据え、人材育成から社会貢献にいたるまで理想的な企業の姿を求めていきます。胸に湧き上がる創造力が、そのまま私達の原動力です。いままで培ってきた実績を土台に、さらなる広大な空へ飛び立ちます。

今後とも、航空事業に携わる企業の至上命題である「安全」を厳守し、つねに信頼していただける企業として、公共的使命の認識を新たに、さらに事業の発展に努力する所存でございます。

なにとぞご愛顧とご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

役職員一同

採用情報

飛行機 及び ヘリコプターの操縦士を募集致します。

募集職種及び採用人員

回転翼事業用操縦士:若干名

飛行機事業用操縦士:若干名

募集の資格要件等

【資格】

回転翼 事業用操縦士以上(陸上単発タービン又は陸上多発タービン)、航空無線通信士、有効な第一種航空身体検査証明書

飛行機 事業用操縦士以上(陸上単発又は陸上多発)、航空無線通信士、有効な第一種航空身体検査証明書

【年齢】

50歳位までの方(相談可)

業務内容
航空測量飛行、報道取材飛行、遊覧飛行等 及び 運航管理
勤務地
札幌丘珠空港又は女満別空港(道内出身者歓迎)
待遇
弊社規程による
選考方法

一次:書類選考 二次:面接選考 三次:実技選考

応募要領
  • 履歴書(写真添付、電話番号、E-MAILアドレス等明記)、航空経歴書及び技能証明書等の写しを下記まで郵送してください。
  • 応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
  • 応募いただいた個人情報は採用の目的以外には使用いたしません。
  • 応募先

    〒007-0880 札幌市東区丘珠町63番地 札幌空港内

    北海道航空株式会社 採用係

選考要領について
  • 履歴書が到着し次第、書類選考、面接選考、実技選考を行います。
  • 書類選考を通過した方には面接選考、実技選考等の日時等についてE-MAIL等でご連絡いたします。
  • 採用が決定した場合は、募集業務が終了したことをこのページで公表いたします。

航空機の整備士を募集致します。

募集職種及び採用人員
航空機整備士:若干名
募集の資格要件

【資格】

回転翼 又は 飛行機

【年齢】

50歳位までの方(相談可)

業務内容
航空機整備 及び 整備管理
勤務地
札幌丘珠空港又は女満別空港(道内出身者歓迎)
待遇
弊社規程による
選考方法

一次:書類選考 二次:面接選考

応募要領
  • 履歴書(写真添付、電話番号、E-MAILアドレス等明記)、航空経歴書及び技能証明書等の写しを下記まで郵送してください。
  • 応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
  • 応募いただいた個人情報は採用の目的以外には使用いたしません。
  • 応募先

    〒007-0880 札幌市東区丘珠町63番地 札幌空港内

    北海道航空株式会社 採用係

選考要領について
  • 履歴書が到着し次第、書類選考、面接選考を行います。
  • 書類選考を通過した方には面接選考の日時等についてE-MAIL等でご連絡いたします。
  • 採用が決定した場合は、募集業務が終了したことをこのページで公表いたします。

運送約款

変更概要
  • ホームページ等に掲示することにより運送約款の変更内容を告知させていただくことと致しました。
  • 搭乗の制限事項を変更し、運航の安全のために必要な場合は運送の拒否及び制限させていただくことと致しました。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
  1. 北海道航空株式会社(以下会社という)の行う旅客、手荷物及び貨物の航空運送は本約款に基づいて行います。
  2. 会社は、本運送約款又はそれに基づく規定を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとします。
第2条(運賃及び料金)
運賃及び料金は、別に定めるところによります。
第3条(運航上の変更)
  1. 会社は法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱、戦争、機材の故障、悪天候その他のやむを得ない事由により、飛行経路、発着日時若しくは発着場の変更、 運航の全部或は一部の中止旅客の搭乗の制限又は手荷物若しくは貨物の積載の制限若しくは取卸しをすることがあります。
  2. 会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
第4条(責任)
  1. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡、又は傷害に対し或いは手荷物又は貨物の滅失き損延着等に対し損害賠償の責を負います。 但し会社が会社又はその使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 賠償の限度については第23条及び第31条並びに第49条によります。
第5条(係員の指示)
旅客、荷送人、荷受人及び貸切飛行の借主(以下借主という)は、旅客の搭乗及び降機、手荷物及び貨物の積卸その他発着場又は航空機内の行動についてはすべて係員の指示に従わなければなりません。
第6条(賠償金)
会社は、旅客、荷送人、荷受人又は借主が故意又は過失により或いはこの運送約款を守らないことにより会社に損害を与えた場合は、その損害相当額の賠償金を申し受けます。
第7条(管轄裁判所)
この約款による運送契約の成立、効力及び解釈は日本の法律に準拠し、これに関して生じる一切の訴訟は、会社の本店所在地の裁判所の管轄とします。
第8条(特約)
会社は、旅客、荷送人又は借主の申出により、この約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。
この場合においては第1条の規定にかかわらずこの特約事項を適用します。
第9条(利用者の同意)
旅客、荷送人又は借主は、この運送約款を承認し且つこれに同意したものとします。
第2章 旅客
第10条(航空券)
  1. 会社は所定の運賃又は料金を申し受けて個人航空券、団体航空券、又は貸切航空券(以下、航空券という)を発行します。
  2. 記名式航空券は他の人に譲渡することはできません。
  3. 航空券は券面記載の通りに使用しない場合は無効となります。
第11条(有効期間)
航空券で搭乗日数の指定のないものの有効期間は発売の日から30日とします。
第12条(搭乗日数)
会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社事業所又は代理店において航空券を呈示することを必要とします。
第13条(有効期間の延長等)

旅客は下記の場合、時間までに会社に申し出て、航空券の有効期間を延長することができます。

  1. 会社に直接申し出た場合、指定日時の20分前。
  2. 代理店を通じて申し出た場合、指定日時の2時間前。
  3. 日時の指定のない場合、有効期間の末日。
第14条(航空券の呈示)
会社は旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。航空券の呈示のない場合は搭乗できません。
第15条(適用運賃及び料金)
  1. 適用運賃及び料金は、航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始当日において有効な運賃及び料金とします。
  2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異る場合はその差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は徴収します。 但し航空券を運賃又は料金値上の実施日前に購入し、且つ当該旅行をその運賃又は料金値上実施日後30日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は航空券の発売日において有効な旅客運賃又は料金とします。
第16条(小児運賃)
  1. 旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の小児は旅客1人につき、1人までは無料とします。
  2. 12歳未満の小児については普通運賃の5割引とします。
第17条(集合時刻等)
旅客は会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなければなりません。旅客が指定された時刻までに集合しなかった場合には搭乗できないことがあります。
第18条(会社の都合による払戻し)
第3条の事由又は会社の都合により運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃及び手荷物料金の払戻しをします。 この場合、会社は旅客の旅行継続にできる限り便宜をはからいます。
第19条(旅客又は借主の都合による払戻し)

旅客又は借主がその都合によって運送契約を取り消す場合は、次の場合に限り下記に定める額の運賃料金の払戻しをします。

  1. 搭乗日時の指定を受けていないで取消す場合は航空券の有効期間内に限り収受した運賃の9割。
  2. 会社が指示した集合時刻の24時間前までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の7割。(遊覧飛行の場合を除きます)
  3. 会社が指示した集合時刻の6時間前までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の5割。(遊覧飛行の場合を除きます)
  4. 遊覧飛行であって会社が指示した集合時刻までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の9割。
  5. 手荷物については搭載予定航空機の出発20分前までに取消しの通知があった場合、収受した料金の9割。
第20条(航空券の紛失)

航空券を紛失した場合は、下記により運賃料金の払戻しをします。

  1. 紛失したことによって別に航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り全額払戻しをします。
  2. 紛失したことによって旅行を取り止める場合は前条に準ずる取扱いをします。
第21条(払戻しの方法)
運賃料金の払戻しは会社の事業所又は代理店に於いて航空券又は手荷物引換証と引換に、航空券の指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。
第22条(運送の拒否及び制限)

会社は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。

  1. 運航の安全のために必要な場合。
  2. 精神病者、伝染病患者、薬品中毒患者、泥酔者。
  3. 附添人のない傷病者、身体障害者又は3歳未満の小児。
  4. 武器(職務上携帯するものを除く)火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品その他航空機、乗客又は搭載物を損傷するおそれのある物品を携帯するもの。
  5. 航空運送に不適当な物品又は動物を携帯する者。
  6. 他の乗客に不快の念を与えるおそれのあるもの。第24条の規定による持込手荷物の点検を拒んだもの。
第23条(賠償の限度)
会社は航空機に搭乗中又は乗降中、会社が責に任ずべき事故により生じた旅客の死亡又は傷害に対して賠償します。
第3章 手 荷 物
第24条(内容の明示及び点検)

会社は旅客の手荷物が第39条記載の物件の疑があると認めた場合は下記により処理します。

  1. 持込手荷物(身廻品を含む)の場合は本人立会の上、点検することがあります。
  2. 受託手荷物の場合は、本人又は第三者の立会を求めた上、点検することがあります。
  3. 前号の点検を拒んだ場合は、手荷物の運送を断ります。
第25条(引換証の発行)
会社は受託手荷物に対して手荷物引換証を発行します。
第26条(手荷物の無料扱)
手荷物は会社の受託手荷物及び旅客の持込手荷物を合計して、旅客1人につき8kgまで無料扱とします。但し、運賃を支払わない3歳未満の小児については手荷物の無料扱いをしません。
第27条(超過手荷物料金)
前条に定める重量を超過する手荷物について、その超過する部分に対しては別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
第28条(手荷物運送の時期)
手荷物はその旅客が搭乗する航空機で運送いたしますが、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
第29条(手荷物の引渡し)
受託手荷物は手荷物引換証と引換に引渡します。
第30条(手荷物引換証の紛失)
手荷物引換証を紛失した時は、会社は引渡しを申し出た者が手荷物の正当な引受人であることを認めた場合に限り引渡しをします。
第31条(賠償の限度)
手荷物(身廻り品一切を含む)に生じた損害については会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、旅客1人につき15万円を以って限度とします。但し、従価料金を支払った場合は、第49条のただし書の規定を準用します。
第32条(手荷物に対するその他の約款)
手荷物運送に関しては本章記載事項の外第18条、第19条、第21条、第39条、第42条、第48条及び第50条の規定を適用します。
第4章 貨物
第33条(運賃料金の後払)
会社は貨物の引渡しを受けたとき運賃又は料金を申し受けます。但し、会社が同意したときは後払いを認めます。
第34条(申込み)
荷送人は貨物運送の申込みに際しては、搭載日時の指定をしていただきます。但し、搭載の都合、その他によりご希望にそいかねることがあります。貨物の会社への引渡しは、会社の指定する場所で行なっていただきます。
第35条(運送状)
  1. 荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは貨物一口ごとに下の事項を明記した運送状又は送状を提示していただきます。
    • 貨物の品名、重量、容積、荷姿、個数及び荷印記
    • 貨物の価格
    • 荷送人の住所、氏名又は商号
    • 発送地
    • 荷受人の住所、氏名又は商号
    • 運送状(又は送状)の作製地及び作製年月日
    • 到着地
    • 運賃、料金等の支払方法
    • 会社への引渡しの年月日
    • 貨物引換証の発行希望の有無
    • その他特別の取扱を要するものはその旨
  2. 前項の一口の貨物とは、荷送人、荷受人、発着地運送の時期、扱種別、運賃及び料金の支払方法が同じであって、一通の運送状又は送状に包含されるものをいいます。
  3. 会社は荷送人の申し出により、貨物引換証を発行します。
第36条(集荷及び配達)
会社は荷送人、荷受人又は荷主の請求があった場合は実費を申し受けて集荷、配達の取次をすることがあります。
第37条(運送状の記載についての責任)
荷送人は第35条の運送状又は送状の内容が事実と相違し、又は不完全であった為に会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。
第38条(貨物の点検)
会社は運送状に記載された貨物の品名について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立会を求めて貨物の点検をすることがあります。
第39条(貨物引受の制限)

会社は下にかかげる運送品(本約款中の運送品とは貨物及び手荷物をいいます)は引き受けません。

  1. 包装若しくは荷造の不完全なもの、破損腐敗若しくは変質し易いもの、臭気を発するもの、不潔なもの又は航空機若しくは他の運送品を損傷するおそれのあるもの。
  2. 腐蝕性薬品、武器、火薬、爆発物、発火又は引火し易いもの。
  3. 航空運送に不適当なもの。
  4. 遺体。
  5. 法令又は官公署の命令によって移動を禁止されているもの。
  6. 会社に於いて航空運送上不適当と判断するもの。
第40条(荷受人への通知)
会社は、予め荷送人よりの申し出がない場合は、荷受人に到達通知を行いません。
第41条(正当荷受人)
  1. 到着貨物の引渡しにあたっては、会社は荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。
  2. 貨物の引渡しを受けたものが、正当な荷受人でなかったことについて、会社の故意又は過失がないときはこれによって生じた損害について会社は責任を負いません。
  3. 貨物、引換証を発行した場合は、これと引換でなければ引渡しません。但し、貨物引換証を紛失した時は保証渡しをします。
第42条(引渡し不能運送品の処分)
  1. 荷受人を確認することができない場合、又は荷受人が運送品の引取りを怠り、若しくは拒んだ場合であって、荷送人に通知しても、その指図がないときは、 運送品が到着地に達した日以後一週間以内に荷受人がその引わたしを請求しないときは、会社はその運送品を供詫又は競売をすることがあります。 尚、損敗し易いもので荷送人の指図を待つことができない場合は、廃棄することがあります。この場合は遅滞なく荷送人に通知します。
  2. 前項により会社が引渡し不能運送品の処分に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。
第43条(貴重品扱い)

下にかかげる物品は貴重品扱い貨物とし、別に定める従価料金を収受して引き受けます。

  1. 通貨(紙幣、硬貨)
  2. 未使用の収入印紙及び郵便切手
  3. 公債、社債、株券その他の有価証券
  4. 白金、金、銀、その他の貴金属及びこれらの製品
  5. ウラニューム、イリジュウム、タングステンその他の稀金属及びこれらの製品
  6. 金剛石、紅玉、緑碧石、真珠、琥珀、その他の宝石及びこれらの製品
  7. 美術品又は骨董品
  8. その他荷送人において貴重品と指定した物品
第44条(搭載予定の変更)
会社は荷送人又は貨物引換証の所持人が会社に対し運送の取消、運送品の返送、発送地の変更、到着地の変更、搭載日時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を徴収の上、請求に応じます。 但し、運送品の返送を除き、その運送品が航空機に搭載される以前に指図があった場合に限ります。
第45条(会社の都合による払戻し)
第3条の事由又は会社の都合により、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、会社は荷送人の請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払戻しをします。
第46条(荷送人又は借主の都合による払戻し)

荷送人又は貨物引換証の所持人が、その都合により運送契約を取消す場合は、下の区分に従って運賃及び料金の払戻しをします。

  1. 貨物運送の場合
    • 搭載指定日時の24時間前までに取消の通知があった場合は、運賃及び料金の7割。
    • 搭載指定日時の6時間前までに取消の通知があった場合は、運賃及び料金の5割。
    • その他の場合は運送及び料金の払戻しをしません。
  2. 一般混載貨物運送の場合
    • 搭載指定日時の2時間前迄に取消の通知があった場合は、運賃及び料金の9割。
第47条(払い戻しの方法)

運賃料金の払戻しは、会社の事業所又は代理店に於いて貨物引換証と引換又は会社が発行した証明により、その指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。

第48条(運送品に関する免責)

会社は下にかかげる事由によって生じた運送品の延着、滅失、き損、変質、消耗、汚損その他の一切の損害に対しては責任を負いません。

  1. 第3条にかかげる事由
  2. 運送品の性質又は瑕疵
  3. 荷印記号の不備、又は荷造りの不完全
  4. 運送状又は送状の記載の不完全又は虚偽
第49条(賠償の限度)
会社が引渡しを受けた貨物に生じた損害について会社が責を負う場合の賠償額は、貨物一口につき金3万円を限度とします。 但し、予め貨物の種類、品名及び価格を会社に報告し、且つこれに相当する所定従価料金を支払った場合、及び貴重品扱貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責に任じます。
第50条(損害賠償の請求)
  1. 運送品に関する損害賠償の請求は不着の場合は、指定搭載日より14日以内に一部滅失、き損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書でしなければなりません。 但し、上記の期間内に会社の事業所又は代理店に文章で留保した場合は留保通知以後7日以内に限り上記の期間は延長されます。
  2. 上記の期間内に賠償の請求をしなかった時は会社は賠償の責を負いません。
附 則
第1条
この運送約款は令和2年7月1日から適用します。

個人情報保護方針

北海道航空は企業活動における最重要項目のひとつとして個人情報の保護を掲げ、関係法令以上の厳格な管理体系を構築しこれに鋭意取り組んでまいります。

下記重要事項の実践により個人情報を慎重かつ適切に取扱いお客様のプライバシーを守ります。そしてお客様の信頼に応える安心で確実なサービスを提供し、社会の発展のためにその使命果たしてまいります。

  1. 個人情報を取得する必要がある場合にはその利用目的をお客様にお知らせ致します。
  2. 個人情報はお知らせした利用目的以外には使用致しません。
  3. 他人が不正な手段で取得した疑いのある個人情報は取得又は利用致しません。
  4. 個人情報データベースを作成し継続的に利用する場合は、これを正確かつ最新に保つように努めます。
  5. 個人情報を取り扱う従業者を適切に監督致します。
  6. 個人情報漏えい防止のため、組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を適切に講じます。
  7. 個人情報を取り扱う業務を委託する場合は委託先に対してもその適切な取り扱いを監督致します。
  8. 共同して事業活動を行う他の事業者等の個人情報の管理体制について安全性を確認致します。
  9. 個人情報はあらかじめお客様の同意を得ないで第三者へ提供致しません。
  10. 作成したデータベースの個人情報はお客様の求めに応じて開示、訂正又は利用を停止致します。
  11. 個人情報に関してお客様から苦情があった場合は速やかに適切な処置を致します。
  12. 万が一お客さまの個人情報が漏えいした場合は速やかにお知らせし適切に対処致します。
  13. 個人情報を保護するために定められた関係法令を遵守し、これ以上の保護に努めます。
  14. コンプライアンスプログラムを制定し、これを継続的に見直し、改善してまいります。

以上、細部については関係法令に準拠した社内規則である「北海道航空個人情報保護・取扱規程、及び同規則」に従って実施いたします。

制定日:平成17年3月28日 北海道航空株式会社 代表取締役社長 岩崎信義


個人情報データベースの利用目的等の公表

国土交通省告示第1500号「国土交通省所轄分野における個人情報保護に関するガイドライン」の第13条第1項の規定に基づき、北海道航空が自社で作成し、内容の変更等の権限を有し、 コンピュータ等のデータベースで継続的に取り扱う保有個人情報データについて、以下の事項をここに公表いたします。これらについては適宜見直し、変更を行います。

  1. 会社の名称:北海道航空株式会社
  2. 北海道航空が自社で作成し、内容の変更等の権限を有し、コンピュータ等のデータベースで継続的に取り扱う保有個人情報データの利用目的について
    • 弊社は一般搭乗客の個人情報をデータベースに登録していません。したがいまして一般のお客様の個人情報を利用してダイレクトメールを送ることや、他の営業などに使用することは一切ございません。
    • 取引先業者様等の個人情報を含む情報に関しては年賀状等の送付、経理処理、営業、運航、整備等の、事務連絡など本来の事業活動を円滑に行うためにデータベースに登録し利用させていただいております。
  3. 北海道航空が自社で作成し、内容の変更等の権限を有し、コンピュータ等のデータベースで継続的に取り扱う保有個人情報データについては、その「利用目的の通知」、「内容の開示」又は「内容の訂正、追加又は削除」並びに、 「不適正な取得と利用が行われているという訴えによる利用の停止又は消去」又は「本人の同意なく第三者へ提供されているという訴えによる第三者への提供の停止」を弊社に対して求めることができますが、これに応じる手続き及び手数料の額について
    • 現在のところ特段の手続きは定めておらず、手数料も徴収いたしません。但し、次のⅡ,Ⅲの場合においても、ご本人又はその代理人であることの確認については公的証明書の提示、委任状の提出等、厳格に行わせていただきます。
    • 一般搭乗のお客様の個人情報はデータベースに登録しておりませんので、これらの求めには応じかねますが、もし不審な点があった場合は電話で直接お問い合わせください。電話番号は011-781-1247です。
    • 取引先業者様等に関する個人データについて、これらの措置をご希望の場合についてもお電話で直接お問い合わせください。電話番号は011-781-1247011-781-1247です。
  4. 北海道航空が自社で作成し、内容の変更等の権限を有し、コンピュータ等のデータベースで継続的に取り扱う保有個人情報データの取扱いに関する苦情の申出先 北海道航空株式会社 電話:011-781-1247011-781-1247

個人情報の利用目的等の公表

国土交通省告示第1500号「国土交通省所轄分野における個人情報保護に関するガイドライン」の第4条、第5条、第12条第2項の規定に基づき北海道航空が事業活動を行う中で 取得する個人情報の利用目的及び第三者へ提供を目的とする場合について、以下の事項をここに公表いたします。これらについては適宜見直し、変更を行います。

個人情報と取得媒体(注1) 利用目的(注2) 第三者への提供を目的とする場合(注3)
搭乗申込書・飛行依頼書・予約申込書・撮影依頼書・取材依頼書・予約台帳・搭乗名簿 受付及び予約管理業務、経理業務、搭乗案内業務、保安業務、航空機整備計画、運航計画、従業員等の勤務計画、行事計画、緊急時の連絡、航空機の重量重心位置の算出、賠償等の条件に関する同意 緊急時の航空当局、警備当局へ連絡する場合、弊社の税務調査時等で税務当局への開示する場合、航空当局への法令に基づく申請、通知、報告、提示等の場合
整備受託業務に関係する書類 受託した整備を円滑確実に実施するため 航空当局への法令に基づく申請、通知、報告、提示等の場合
土地使用許可書又は同申告書飛行場外離着陸場データベースに含まれる各々の個人データ及びこの印刷物 航空当局への離着陸に関する申請、離着陸に関する事務連絡 航空当局への離着陸に関する申請
各種予定表 事業活動の計画と円滑な実施 航空当局による安全検査等の場合
各種業務日誌 事業活動の記録のため 航空当局による安全検査等の場合
取引先業者様等のデータベースの各々の個人データ及びこの印刷物・収受した取引業者様等の名刺 年賀状等の送付、経理事務、営業、運航、整備等の、事務連絡など本来の事業活動を円滑に行うため 個別の情報について業務上連絡する必要がある場合(データベースそのものを提供することはありません。)
各種契約書 各種契約を証明するため 適正な事業活動を行う上で必要な航空当局の他各官庁への申請書等、及び関連する取引業者様へ各種契約の締結を証明する必要がある場合
航空傷害保険申込書 航空傷害保険の締結を証明するため 当該保険を担当する保険会社及び代理店
飛行確認書、各種領収書等の経理書類 経理業務、各種取引を証明するため 税務当局等の調査、検査の場合
電子メール、電子メールアドレス及び電子メールアドレス帳 業務連絡の円滑な実施のため
収受した履歴書 雇用、採用業務
個人が特定できる写真、映像 各々の本来の撮影目的
顧客、取引業者様、従業員等の住所、電話番号等の一覧表、連絡網図 通信連絡のため
業務上収受した他人が作成し、内容等の変更をする権限のない個人情報データベース 当該収受した目的
広く一般に販売されている人名年鑑、人名録、CDROM等 適正な事業活動を行う上で必要な連絡、情報確認のため

*注意1 住所、氏名、年齢、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス、搭乗目的、特殊事情等の個人情報で、書面等の取得媒体に直接記載していただくものの他、電話、電子メール、FAX等により取得した場合の音声、データ、FAX受信紙、 及びこれらにより取得した個人情報を当該媒体に弊社従業員が記載したもの、及びこれらをパソコン等で取り扱うことを含みます。但し一般搭乗客の個人情報をデータベースに登録することはございません。

*注意2利用目的にはこれと相当の関連性を有する、又はこれを達成するために必要と合理的に認められる範囲の利用を含みます。

*注意3

  1. 上記による場合の他、以下の場合は第三者に提供する場合があります。
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    • 他の事業者等と共同して事業活動を行い、かつ、その事業者等の個人情報の管理体制について安全性を確認又は担保できた場合で当該事業者等へ通知する必要があるとき
    • 事業活動の一部を他の事業者等に委託している場合でかつ、その事業者等の個人情報の管理体制について安全性を確認又は担保できた場合で当該事業者等へ通知する必要があるとき
    • 守秘義務のある弁護士、公認会計士等に提示する必要があるとき
    • 航空の安全を保持するために通知することが不可欠な場合
    • 適正な事業活動を行う上で通知することが不可欠な場合
  2. 報道目的、取材内容等については個別契約上の守秘義務を遵守する他、法令に基づく提供に該当する場合でも、関係官庁の訴追の場合等報道の果たす社会的使命を十分に考慮して慎重にこれを取り扱います。
  3. 提供する場合の個人情報の項目は住所、氏名、年齢、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス、搭乗目的、特殊事情等のうち、必要と認められる最小限度の項目のみです。
  4. 提供する場合の方法は電話等の口頭の他、FAX、電子メール、書面等です。
  5. お客様、取引業者様等が特段に希望し、適正な事業活動を行う上で支障のない場合は提供いたしません。また提供している場合はこれを停止いたします。ご希望に沿えない場合はその理由を明示いたします。

情報管理体制

北海道航空では個人情報保護にとどまらず、お客様やお客様からお預かりする情報をはじめ、その他社内業務に関する全ての情報について、外部への漏洩を防止するための具体的な方策を規定した「情報管理規則」を制定しました。

これらは北海道航空のコンプライアンス行動基準に基づいて制定され、社会情勢や最新の技術的変化に合わせて随時見直を行ってまいります。

「情報管理規則」の内容についてはその性格上公表いたしませんが、私共はこれを完全に履行することにより北海道航空が保有するすべての情報をその内容と目的に応じて保護し、秩序をもって取り扱ってまいります。

お客様が北海道航空に対し依頼された業務に関する情報も全て保護されますので、今後ともご安心のうえ北海道航空をご用命くださいますようお願い申し上げます。

制定日:平成20年3月3日 北海道航空株式会社 代表取締役社長 岩崎信義

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